野木町議会 > 2019-11-13 >
12月06日-01号

  • "交通"(/)
ツイート シェア
  1. 野木町議会 2019-11-13
    12月06日-01号


    取得元: 野木町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 1年 12月 定例会(第7回)野木町告示第84号 令和元年第7回野木町議会定例会を、次のとおり招集する。  令和元年11月13日                             野木町長  真瀬宏子 1、期日  令和元年12月6日 2、場所  野木町議会議場          ◯応招・不応招議員応招議員(14名)    1番  梅澤秀哉君     2番  小川信子君    3番  松本光司君     4番  黒川 広君    5番  針谷武夫君     6番  小泉良一君    7番  折原勝夫君     8番  坂口進治君    9番  鈴木孝昌君    10番  館野崇泰君   11番  館野孝良君    12番  長澤晴男君   13番  眞瀬薫正君    14番  宮崎美知子君不応招議員(なし)          令和元年第7回野木町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                  令和元年12月6日(金曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 諸報告日程第4 議案第1号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第2号 野木町職員の給与に関する条例及び野木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第3号 野木町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第4号 消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例について日程第8 議案第5号 野木町下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例について日程第9 議案第6号 野木町水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第7号 野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計設置条例を廃止する条例について日程第11 議案第8号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第5号)について日程第12 議案第9号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第13 議案第10号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について日程第14 議案第11号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について日程第15 議案第12号 町道路線の認定について日程第16 議案第13号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について日程第17 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第18 諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問について日程第19 諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問について日程第20 陳情      陳情第1号 地方自治法第96条第2項の議決対象事項について---------------------------------------出席議員(14名)     1番  梅澤秀哉君      2番  小川信子君     3番  松本光司君      4番  黒川 広君     5番  針谷武夫君      6番  小泉良一君     7番  折原勝夫君      8番  坂口進治君     9番  鈴木孝昌君     10番  館野崇泰君    11番  館野孝良君     12番  長澤晴男君    13番  眞瀬薫正君     14番  宮崎美知子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長       真瀬宏子君     副町長       真瀬栄八君 教育長      菊地良夫君     総合政策部長    老沼和男君 町民生活部長   伏木富男君     産業建設部長    上原善一君                    会計管理者 教育次長     寺内由一君               栗田幸一君                    兼会計課長 総務課長     寳示戸 浩君    政策課長      酒井浩章君 未来開発課長   小堀美津夫君    税務課長      島田雅章君 住民課長     森 洋美君     健康福祉課長    石渡 真君                    産業課長兼 生活環境課長   岡田辰夫君     農業委員会     潮 和巳君                    事務局長 都市整備課長   小沼洋司君     上下水道課長    橋本利男君 こども教育課長  知久佳弘君     生涯学習課長    金谷利至君---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長     遠藤正博      書記        間下菜月 △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(黒川広君) おはようございます。 ただいまの出席議員数は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより令和元年第7回野木町議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(黒川広君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(黒川広君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、議長において、6番、小泉良一議員、12番、長澤晴男議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(黒川広君) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月13日までの8日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月13日までの8日間と決しました。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(黒川広君) 日程第3 諸報告を行います。 本定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第4 議案第1号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第1号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長老沼和男君) それでは、議案第1号 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、地方自治法及び地方公務員法の一部改正に伴い、特別職の職員で非常勤の者について整理する必要があるため本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正につきましては、主に地方公務員法の改正によりまして非常勤特別職の範囲が厳格化されたための改正となっております。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料新旧対照表でご説明いたします。 野木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表中、改正前の「自治会長」及び「区長」を削除いたします。改正後は区長及び自治会長設置規則に基づきまして、これまでと同様に職務を担っていただくことになります。 次に、「公務災害補償認定委員会委員」と「公務災害補償審査委員」の削除になります。現在、公務災害の事務は市町村総合事務組合で行っているため、削除するものでございます。 下から3行目の防災会議の委員のように、今回、基礎の欄を「日額」から同じく記号「〃」という形ですか、これに改める表記の変更につきましては、ほかにもございますが、省略をさせていただきます。 次に、「交通指導員」につきましては、9月議会で可決いただきました野木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行規則における会計年度任用職員となるために削除をするものでございます。 2ページをお開き願います。 「農業構造改善事業推進協議会委員」につきましては、現在、協議会がございませんので、今回の改正で削除させていただきます。 次に、「社会教育指導員」「公民館長」「公民館分館長」及び、最後の行になりますが、「嘱託員」につきましては、会計年度任用職員に移行するための削除となっております。 それでは、改正条文ですか、こちらに戻っていただきまして、2ページになりますね、2ページ目の改正条文になります。附則をごらんいただければと思います。 この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第1号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第5 議案第2号 野木町職員の給与に関する条例及び野木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第2号 野木町職員の給与に関する条例及び野木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長老沼和男君) それでは、議案第2号 野木町職員の給与に関する条例及び野木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人等に係る欠格条項の権利の制限に係る規定等を改正するため、本条例の一部を改正するものでございます。 この改正により成年被後見人等を欠格条項から削除するという形になります。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料新旧対照表でご説明いたします。 まず、第1条関係になります。 野木町職員の給与に関する条例の改正前の第17条(期末手当)の第1項中、「、若しくは」から「規定により失職し」までを削除し、第4項の「、若しくは失職し」を削除いたします。 第17条の2第2項中、「(同法第16条第1号」から「職員を除く。)」までを削除いたします。 次に、第17条の4(勤勉手当)の第1項中、2ページになりますが、「、若しくは」から「規定により失職し」までを削除し、第2項第1号中、「、若しくは失職し」を削除します。 第18条第5項は、文言の整理となっております。 第7項は、「当該各項に」を「これらの規定」に改め、「、若しくは」から「規定により失職し」までを削除し、「当該各項の」を「それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の」に改めるものでございます。 次に、3ページになります。 第2条関係でございますが、野木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第4条で、改正前の第1号「成年被後見人又は非補佐人」を削除し、第3号「免職」を「懲戒免職」に改め、各号を繰り上げるものでございます。 第5条第2項第1号は、第4条の改正による号ずれを改めるものでございます。 それでは、改正条文に戻っていただきまして、一番下になりますね、附則をごらんください。 この条例は、令和元年12月14日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第2号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第6 議案第3号 野木町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第3号 野木町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(寺内由一君) それでは、議案第3号 野木町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、子ども・子育て支援法並び特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、改正法律等との整合性を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の概要でございますが、幼児教育保育無償化に伴い、用語、定義及び基準の変更、追加を整理し、規定するものでございます。 8枚目をごらんいただきたいと思います。参考資料新旧対照表でご説明申し上げます。 参考資料の1ページ、22分の1というのが資料の一番下に書いてございますが、こちらをごらんいただきたいと思います。 第2条(定義)です。第1項中、関係各号において「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改めるもので、認可外保育施設等施設等利用給付と区別するために用語を改めるものです。 なお、本条以降につきまして、「支給認定」から「教育・保育給付認定」等の文言の改正につきまして、あるいは号ずれ等の軽微な改正につきましては、説明を省略させていただき、主な改正点についてご説明申し上げます。 第2条第12号から第16号までは、幼児教育・保育の無償化に当たって、対象年齢及び所得の範囲を規定するために改めるものです。 2ページをごらんください。 第23号は、「特定地域型保育事業」を加えるものです。 第3条(一般原則)第1項は、子ども・子育て支援の内容水準が、良質かつ適切なものであることに加え、子どもの保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとすることを追加するものです。 第5条(内容及び手続の説明及び同意)第1項中の改正は、第13条を利用者負担根拠規定として明示したものです。 3ページをごらんください。 第6条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)からの続きとなります。 第2項及び第3項は、国の条文に即し引用法律の重複を整理するため改めるものです。 3ページ末尾から、今度は4ページ上段になりますが、第8条(受給資格等の確認)は、教育・保育給付認定保護者支給認定証の交付を受けていない場合の規定の追加となります。 4ページ下段のほうになります。 第13条(利用者負担額等の受領)第1項及び第2項は、特別利用保育及び特別利用教育を提供した際の利用者負担に関する規定を、国の改正にのっとり第35条、第36条で規定したのに伴いまして不要部分を削除するものです。 5ページをごらんください。 第4項第3号は、食事の提供に関する取り扱いの変更を規定するもので、副食費、いわゆるおやつ、おかず代等ですが、こちらの徴収対象から、アからウを除くとする規定の追加です。 アは、世帯の市町村民税所得割合算額免除基準額を規定するものです。 6ページをごらんください。 イは、新たに、所得階層にかかわらず第3子以降の子供の副食費の徴収を免除するものです。 ウは、満3歳未満保育認定のお子さんは、主食費、副食費ともに既に保育料に含まれておりますので、徴収対象から除外するために規定するものでございます。 第14条(施設型給付費等の額に係る通知等)第1項は、特例施設型給付費に係る内容を、国の改正にのっとり第35条及び第36条のそれぞれ第3項中に別途規定し、施設型給付のみに係る内容とするものです。 7ページ下段をごらんください。 第20条(運営規程)で、1ページをめくっていただきまして8ページになりますが、第5号は第13条を利用者負担根拠規定として明示したものです。 1ページ飛びまして、10ページをごらんください。 こちら10ページの下段から11ページに続きますが、第35条(特別利用保育の基準)第3項は、国の改正にのっとり引用法律の重複を整理し、また、第2章第2節の規定を特別利用保育に適用するために、読みかえ規定を追加するものです。 第36条(特別利用教育の基準)第3項は、国の改正にのっとり引用法律の重複を整理し、また第2章第2節の規定を特別利用教育に適用するための読みかえ規定を追加するものです。 12ページをごらんください。 第37条(利用定員)第1項は、国の改正にのっとり改正するものです。 13ページをごらんください。 第38条(内容及び手続の説明及び同意)第1項の改正は、第43条を特定地域型保育事業利用者負担根拠規定として明示したものです。 第39条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)第4項の改正は、第42条第1項を連携施設根拠規定として明示したものです。 14ページをごらんください。 第42条(特定教育保育施設の連携)第2項は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供を担う連携施設確保義務に係る例外規定を追加するものです。 同じく第3項は、前項の例外規定が適用になった場合、所定の要件を満たせば小規模保育事業者または事業所内保育事業者代替保育の提供元とすることができるとしたものです。 第4項は、特定地域型保育事業者によるゼロから2歳児の卒園後の受け皿を担う連携施設を確保することが困難な場合の例外規定を追加するものです。 第5項は、前項の例外規定が適用となった場合、ゼロから2歳児の卒園後の受け皿の提供を行う連携施設にかえ、企業主導型保育施設、または地方公共団体が費用補助を行う認可外保育施設連携協力施設として確保することを追加するものです。 16ページをごらんください。 第8項は、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、町長が適当と認めるものについて連携施設確保義務を免除する例外規定を追加するものです。 17ページをごらんください。 第46条(運営規程)第5号は、第43条を特定地域型保育に係る利用者負担額の支払いの根拠規定として明示したものです。 18ページをごらんください。 第50条(準用)は、特定教育保育施設に関する規定を特定地域型保育に準用するための読みかえ規定について、国の改正にのっとり読みかえ内容を追加するものです。 19ページをごらんください。 第51条(特別利用地域型保育の基準)第3項は、第43条改正に伴い特別利用地域型保育の基準を規定するために改めるものです。 20ページをごらんください。 第52条(特定利用地域型保育の基準)第3項は、第43条改正に伴い特定利用地域型保育の基準を規定するために改めるものです。 21ページをごらんください。 附則になります。 第2条(特定保育所に関する特例)第1項は、第13条第1項の改正に合わせた文言に改めるものです。 第3条改正前の(施設型給付費等に関する経過措置)は、幼児教育・保育の無償化に伴い、第1項においては特定教育保育施設が、第2項においては特定地域型保育事業者が、それぞれ市町村が定める額より低い保育料を規定している場合の経過措置を削除するものです。 第5条(連携施設に関する経過措置)は、特定地域型保育事業者における連携施設確保義務に係る免除期間の経過措置を本条例施行後「5年」から「10年」に改正するものです。 それでは、議案文に戻っていただきたいと思います。 議案書の7枚目になります。参考資料1ページの1つ前になります。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものです。 これは、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令附則第2項経過措置として、府令の施行の日、令和元年10月1日ですが、こちらから起算して1年を超えない期間内において、改正後の基準に従い市町村の条例が施行されるまでの間、内閣府令の新運営基準当該市町村の条例で定める基準とみなすとされており、令和元年10月1日から新運営基準が施行されたとみなされることから、本条例の施行日を公布の日からとするものです。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第3号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第7 議案第4号 消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第4号 消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(寺内由一君) それでは、議案第4号 消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い使用料等の額を改定するため、関係条例の一部を改正するものでございます。 改正の概要ですが、消費税及び地方消費税の税率が令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられたことに伴いまして使用料等の見直しを行うものです。 5枚目をごらんください。参考資料新旧対照表でご説明申し上げます。 参考資料の1ページ、13分の1と書いてあるところでございますが、こちらをごらんいただければと思います。 第1条関係になります。野木町営墓地設置条例の一部改正になります。別表中、墓所の種類の欄、芝生墓地、普通墓地、合葬墓地の面積ごとの管理料を記載のとおりそれぞれ改めるものです。 2ページをごらんください。 第2条関係になります。野木町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例の一部改正になります。 第8条(使用料の納付)第1項は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加え、その端数について1円未満を切り捨てるとする文言を加えるものです。 なお、参考資料としまして、計算基礎となります使用料が規定された別表を新旧対照表の下段に別に記載してございます。 3ページをごらんください。 第3条関係になります。野木町市民農園の設置及び管理に関する条例の一部改正です。 別表中区分の欄、貸し農園の区画の面積ごとの1区間当たりの使用料を記載のとおりそれぞれ改めるものです。 4ページをごらんください。 第4条関係になります。野木町都市公園条例の一部改正です。 別表第1中、区分の欄、野球場Aからテニス場1面までの時間ごとの施設使用料及び30分当たりの照明使用料を記載のとおりそれぞれ改めるものです。 5ページをごらんください。 別表第2中、行為の種類の欄、行商その他これらに類するものから競技会、展示会その他これらに類するものまでの1日当たりの施設使用料を記載のとおり改めるものです。 6ページをごらんください。 第5条関係になります。野木町公民館使用条例の一部改正です。 別表、使用料中、区分の欄、2階視聴覚室の18時から20時、20時から22時の使用料をそれぞれ記載のとおり改めるものです。 7ページをごらんください。 第6条関係になります。野木町文化会館設置及び管理運営条例の一部改正です。 別表第1中、野木町文化会館使用料、区分の欄、大ホールの平日から、次のページ、8ページになりますが、リハーサル室までの入場料及び使用時間ごとの使用料を、野外ステージは1日当たりの使用料をそれぞれ記載のとおり改めるものです。 また、8ページ下段、備考3項中、超過時間1時間「につき」を超過時間1時間「に限り、」とする文言に改めるものです。 10ページをごらんください。 第7条関係になります。野木町体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正です。 別表中、区分の欄の体育室で、体育・スポーツ及びレクリエーションに使用する場合の全面専用から西コートまでの18時から22時までの1時間当たりの使用料を、体育室のその他の場合で、入場料を徴収しない各種団体の集会または大会の場合から11ページの備品として照明器具の時間ごとの使用料をそれぞれ記載のとおり改めるものです。 12ページをごらんください。 第8条関係になります。野木町武道館・弓道場条例の一部改正です。 別表中、区分の欄、武道館及び弓道場の専用に係る時間ごとの使用料をそれぞれ記載のとおり改めるものです。 13ページをごらんください。 第9条関係になります。野木町篠山運動場設置条例の一部改正です。 別表中、区分の欄、運動広場の時間ごとの使用料をそれぞれ記載のとおり改めるものです。 議案文に戻っていただき、4枚目になります。 改正本文の下段のほうになります。附則になります。 第1項(施行期日)は、令和2年4月1日から施行するものです。 第2項(適用)は、改正後の野木町都市公園条例、野木町公民館使用条例、野木町文化会館設置及び管理運営条例、野木町体育センターの設置及び管理に関する条例、野木町武道館・弓道場条例及び野木町篠山運動場設置条例の規定は、この条例の施行以後にされる申請について適用し、施行日前にされた申請については、なお従前の例による。とするものです。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 9番、鈴木孝昌議員。 ◆9番(鈴木孝昌君) 今回議案に上程されました改正理由によると消費税の引き上げに伴うという理由なんですが、この場合、使用料をいただいている全ての施設が対象になるというふうに考えますが、今回改正されている以外の施設、ここに載っている以外の施設として煉瓦窯の入館料とか交流センターの会議室の使用料、もろもろが入っていないんですが、それが除かれた理由というのを1点だけ教えていただきたい。 ○議長(黒川広君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(金谷利至君) 交流センター関係、また煉瓦窯の見学料についてご説明させていただきます。 今回の改正につきましては、基本としまして計算後の金額が10円を超えるものにつきまして改正をしてございます。今回、再度計算したところ10円を超えるものがありませんでしたので、交流センター関係については改正はございませんという内容となります。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第4号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第8 議案第5号 野木町下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第5号 野木町下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第5号 野木町下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例につきましてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正の概要といたしましては、地方公営企業法では公営企業に管理者を置くことが原則となってございます。ただし、ただし書きにより管理者を置かないことができます。その場合の管理者の権限を地方公共団体の長、つまり町長が行うということになります。本町の場合は、水道事業と同様に町長が公営企業の管理者の権限を行うことの改正、それともう一つにつきましては、地方公営企業法においては、管理規定を制定するとなってございます。現行では現行の条例の運用を規則で定めてございますので、法適用後は企業管理規定に定めるという改正でございます。 それでは、新旧対照表をもとに説明したいと思いますので、5枚ほどめくっていただきたいと思います。 第1条関係でございます。第1条の(設置)では、第2項の「上下水道課」を削除するものでございます。 第3条です。次、1ページめくっていただきまして、課の分掌事務が掲載してございまして、その2枚目の下のほうでございます。上下水道課の部分を削除するものでございます。 次のページをお開き願いたいと思います。 第2条関係でございます。第1条(趣旨)で、水道事業の次に「及び下水道事業」を追加するものでございます。 第2条(職員の定数)で、第1号で町長の事務部局の職員を「141人」に、第6号で「及び下水道事業」を追加し、従事する職員を「10人」に改正するものでございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。 第3条関係でございます。別表で、第1条、第2条関係で「公共下水道使用料等審議会委員」を「上下水道使用料等審議会委員」に改め、水道料金審議委員の欄を削除するものでございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。 第6条関係でございます。条例の名称を漢字から平仮名に改正するもので、以降、漢字や平仮名等の改正の説明は省略させていただきます。 第2条第2号では、「受益者負担金」を「公共下水道事業受益者負担金」に改正するものであります。 第3条(融資あっせんの額及び条件)で、「野木町下水道条例施行規則」を「野木町下水道条例」に改正し、「町長」を「下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」ものに改正するものでございます。以降、この町長を管理者に改正するというものが多数出てきますので、その辺の説明は、管理者という形の変更で省略させていただきます。 次のページであります。 第4条でございます。(融資あっせんの申請)で、こちらも「野木町下水道条例施行規則」を「条例」に、「町長」を「管理者」に改正するもので、第7条(資金の貸付け)で、こちらも「野木町下水道条例施行規則第10条第1項」を「条例第8条第2項」に、「町長」を「管理者」に改正するものでございます。 第8条(融資の取消し等)で、こちらも「町長」を「管理者」に改正する。 次のページになります。 下のページ、(委任)でございます。こちらも「規則で」を「管理者が企業管理規程で別に」と改正するものでございます。 次のページになります。 開いていただいて第7条関係です。第3条(受益者の分担金)でございます。 第2項で、こちらも「町長」を「管理者」に改正するもの、以降、下にございます5条から7条についても同様の改正という形になります。 次、ページをめくっていただきまして8条関係になります。 第4条(管理の委託)で、こちらも「町長」を「管理者」に改正するもの。 第5条(排水設備の接続方法及び内径等)で、こちらも「規則」を「企業管理規程」に改正するもの。 次の第2項は、「町長」を「管理者」に、以降、第6条、8条、次のページ9条から13条につきましても同様の改正という形でございます。 14条の(汚水量の認定)でございますが、その次のページのほうになります。 第1項、第2号で「規則」を「企業管理規程」に、第2項で「町長」を「管理者」に改定ものです。 第15条の第1項につきましても同様の改正でございます。 その下の第2項についても同様の改正となってございます。 以降、16条から下の21条までも同様の改正という形でございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。 22条(過料)でございます。こちらのほうを「次の各号のいずれかに該当する者は」を「管理者は次の各号のいずれかに該当する者に対し」に改正するものでございます。 第2号としまして「第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者」、第3号として「第8条の規定による届出を行わなかった者」、第4号としまして「第10条の規定に違反した者」と改正するものでございます。 次の第23条と24条については、ごらんのとおり改正しまして、これにつきましては、下水道条例との整合性をとった改正という形になります。 次の下のページでございます。 第9条関係でございます。第2条の(用語の定義)第11号で、「規則」を「企業管理規程」に改正し、以降、3条の2、次のページの4条につきましても同様の改正で、第3号につきましても「町長」を「管理者」に改正してございます。 次のページの4号につきましても「町長」を「管理者」に、第6条(排水設備等の計画の確認)、こちらにつきましても「規則」を「企業管理規程」に、「町長」を「管理者」に改正するもので、以降、その下にございます7条、次のページへ移っていただきまして8条から15条、次の下のページでございます16条から19条、次のページになりまして20条から27条、その下のページでございますが28条から31条、また、次のページをめくっていただきまして33条から37条についても同様の改正でございます。 その下のページでございます。 第38条の見出しにつきましては削除してございます。 第38条で「偽り」を「管理者は、偽り」に改正し、「者は、」を「者に対し、」に改正するものでございます。 第39条につきましては、「管理者は、法人の代表者」に改正するものでございます。 次、第40条の(委任)でございます。こちらも「管理者が企業管理規程で別に」と改正するものでございます。 次のページをお開きください。 第10条関係になります。こちらは条例の名称を「野木町上下水道料金等審議会条例」に改正するものでございます。 第1条(趣旨)で、審議会の名称を「野木町上下水道料金等審議会」に改正するものでございます。 第2条(設置)で、「野木町水道料金、野木町下水道料金及び野木町農業集落排水処理施設使用料に関し必要な事項を審議するため、野木町上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。」に改正するものでございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。 第11条関係になります。第3条の(受益者)第2項で、こちらも「町長」を「管理者」に改正し、以降4条から6条、次のページをお開きいただきたいと思います。7条から9条、その下のページ、10条から12条も同様の改正になります。 次のページをお開きいただいて、第13条の(委任)で、こちらを「管理者が企業管理規程で別に」と改正するものでございます。 次のページ、第12条関係になります。第1条の見出しを「(趣旨)」に改正し、句読点等の追加をしてございます。 第4条(管理職手当)で、「及び下水道事業」を追加してございます。 次のページをお開き願いたいと思います。 第13条関係の改正でございます。こちらで条例の名称を「野木町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改正するものでございます。 第1条の見出しを「(水道事業及び下水道事業の設置)」に改正します。 第1項で、「生活用水その他の浄水を町民に供給するため野木町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する」に改正するものでございます。 第2項としまして、「下水を排除し、処理することにより、町民の環境衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資するため野木町下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。」に改正するものでございます。 第2条の見出しを「(法の適用)」に改正し、「地方公営企業法」括弧の中は省略させていただきます。「第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。」に改正するものでございます。 第3条(経営の基本)で、第1項では「及び下水道事業」を追加し、第2項を「水道事業における給水区域、給水人口及び1日最大給水量を次のとおり定める。」に改正してございます。 第1号で給水区域、第2号で給水人口、第3号で1日最大給水量を定めてございます。 第3号を「下水道事業における処理区域、計画人口及び1日最大汚水量又は計画1日平均汚水量は次のとおり定める。」に改正してございます。 第1号は公共下水道で、次のページになりますが、アとしまして処理区域、イで計画人口、ウで1日最大汚水量、第2号は農業集落排水事業で、アで処理区域、イで計画人口、ウで1日平均汚水量を定めております。 第4条(管理者及び組織)で、第1項で「地方公営企業法施行令」を「令」としまして、「及び下水道事業」を追加してございます。 第2項も同様に「及び下水道事業」を追加してございます。 第5条の見出しを「(重要な資産の所得及び処分)」に改正してございます。 それと伴い「及び下水道事業」を追加し、「見積価額」を「見積価格」に、「又は」を「若しくは」に改め、譲渡の括弧の後に「不動産の信託の場合を除き、」を追加し、その次の括弧の後に、「又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡」を追加してございます。 第6条(議会の同意を要する賠償責任の免除)で、「より水道事業及び下水道事業」に改正してございます。 次のページになります。 第7条で(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)でございます。「及び下水道事業」を追加し、「基づき」を「より」に改正するものでございます。 第8条(業務状況説明書類の提出)で、第1項で「及び下水道事業」を追加し、第2項第3号も同様の改正でございます。 次のページをめくっていただきたいと思います。 第15条関係で、第2条の(給水区域)で、こちらも「及び下水道事業」を追加し、第3条第2項の後に「第1号」を追加してございます。 それでは、議案書のほうに戻っていただきたいと思います。 議案書の1ページ目の下のほうでございます。 第4条でございます。議案書のほうの下のほうにございます第4条、野木町農業集落排水事業特別会計設置条例並びにその下の第5条、野木町公共下水道事業特別会計設置条例、それで3枚めくっていただきまして、最後のほうの附則の上でございます。一番最後の方の第14条としまして、野木町水道料金審議会条例につきましては、廃止とさせていただきます。 一番最後でございますが、附則になりますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14番、宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今、部長のほうから長い説明がありました。それをまとめますと、いわゆるその今回のあれは条例のその整備という、条例の整備に関する条例ということでありますけれども、それは結局、農業集落排水事業及び公共下水道事業、これをその地方公営企業法に基づく、そういう体制にしていくということでの整備、関係条例整備というふうに理解したんですけれども、そういうことでよろしいのですか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) はい、そのとおりでございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今、説明されたそのそれぞれの条例整備の内容については、多岐にわたっているんですけれども、読んで理解しなければいけないことだというふうに認識いたしますけれども、おおまかに言って、このような条例整備をするその理由、それから背景、法的な根拠、そういったふうなものについてご説明願えますか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 公営企業会計適用に関しましては、国のほうから、人口3万人以上の市町、また県においては、この条例が出たときは平成32年度なんですけれども、令和2年の3月までに公営企業会計の適用をしなければならないと。で、野木町の場合においては、3万人以下の町でありますので、すぐにしなくてもいいという形にはなるんですが、栃木県におきましては、全市町がこの公営企業会計を適用するという形で、県内統一の形で行うこととなりまして、野木町においても公営企業会計のほうに移行するということになってございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) あくまでも、このような会計に移行する、そういう自治体の基準としては人口が基準になって、3万人以上については法律に基づいてしなければいけないけれども、3万人以下についてはあくまでも任意だということですよね。だけれども、栃木県が全体するから野木町もしていくんだという、そういうふうな今ご説明でありましたけれども、そういう中でちょっと質疑したいのは、今回のこういうふうなことによって、適用によって、これからのその町民のそういう公共下水道の料金とか、水道料金は、水道はもう既に公営企業になっているわけですけれども、農集排のそういう料金、負担金、そういったふうなものは、要するにある程度変わらざるを得ないのかなというふうに想定するんですけれども、そのあたりのことについて今後、当面のこと、それからある程度の長いスパンで、そのあたりの見通しというのはどのようになっているのか、なるのかご説明お願いいたします。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 料金等につきましては、今回、公営企業会計移行に伴いましてすぐに料金の改定を行うとか、そういうことではございません。また、当然、企業会計になります、事業として行っていくものでございますので、その事業の中で料金等、そういうものについては、今後は変えなくてはならない事態になるかもしれませんが、今のところはそういうような予定はございません。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) この料金の改定というのは、公営企業にする、しないとはまた別の問題だと思います。今の特別会計におきましても下水道料金審議会のそういうものもございます。ですから、特別これを企業会計にしたから料金を改定する審議をするとか、そういうものではございませんので、あと今後、先ほど課長が言ったように、いろんな形で水道のほうも下水道のほうも、いろんな維持管理等もかかってきますので、それはまた別途、公営企業であろうと特別会計であろうと、料金のほうの審議はしていくというふうには考えてございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) やはり地方公営企業という形になりますと、水道事業がそうですけれども、独立採算制ということが非常に強調されてくると思います。で、その独立採算制というふうなことは結局、町からのその補助金、これをその会計に投入しない、その額を減らしていくというふうなことになるのではないかと思うんですね。その結果、一つの料金はその結果そういうふうな形で、ふうなことももうすぐ遠い将来的にはあるのではないかということを想像したわけです。 例えば水道事業におきましては、約25年ぐらい前は一般会計から7,000万円以上の補助金が投入されていましたけれども、現在は約200万円以下だと思うんですね。そういったふうに、あくまでも受益者のそのあれで賄っていく、そういうふうな企業会計事業になっていくことが、そもそもの目的なのかな、要するに狙いなのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりのことについては、いかが町としてはお考えなんでしょうか。 ○議長(黒川広君) ちょっと待ってね。 宮崎議員、次、質問あるとしたら、マイクをもうちょっと真正面に向けていただけますか。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 目的なんですが、全協でもご説明いたしましたが、地方公営企業のサービスを持続的、安定的に供給するため、経営情報の的確な把握と透明性の確保が必要になってきますので、その観点から公営企業会計を適用して、資産等についても会計上に乗せて明瞭な形にするということが目的になります。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今、私がお聞きしましたのは、やはり今のままでもいいわけですよね、野木町は別に。要するに人口3万人以上のそういう市町村の場合には、当然ながら法に基づいてこういうふうな企業会計にしていかなければいけないということでありますけれども、野木町は、栃木県が一斉にやろうということでありますからやっていくということですけれども、栃木県がそんなふうに一斉にやらなければ、野木町は野木町独自で、任意ですからやってもやらなくてもいい、そういう団体だということですよね。 そのあたりのことを考えますと、やっぱり一斉にそんなふうに今回そのような会計に移っていくということは、将来的にはそういうふうな独立採算制という形で、結局は利用者のその負担のその増大というふうに、将来的にはそんなふうになっていくのかなというふうに思うわけですけれども、先ほども同じ質疑をいたしましたけれども、それに対しては、当面はやらないだろうということですけれども、そのあたりは何かちょっと、そのあたりよくわからないところが、非常に不透明なところがあるのではないかなということを非常に思うんです。 だから、このあたりまではやらないけれども、要するに今までと変わらないけれども、例えばこれ以降に、今後以降の、ある程度の10年先とか、そんな先まで町が想像できるかどうかわかりませんけれども、例えば、この10年ぐらいはほとんど考えてはいないとか、もしそんなふうになったとしても十分町としては検討していくとか、そんなふうなお考えで今回やられるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 先ほど部長のほうからもお話ししたとおり、経営状況については、公営企業に移行したからとか、特別会計でやっていればそういうことがないんだとか、そういうことはございません。やはり状況、水道でしたら水道管ですけれども、下水でしたら下水道管とか、それに附帯するいろいろな設備等もあります。そういうふうなものの修繕とか、当然使っているうちに、古くなれば壊れてくるところも出てきますので、そういうふうないろいろな経営に関するものを判断いたしまして、料金改定が必要なのかどうかを審議会のほうで審議していただいて、料金のほうは改定するかしないかとかというのを決めていただくことになりますので、それが何年先まではやらないとかやるとかというそういうふうなものは、ここで今申し上げることはできませんので、ご了承いただきたいと思います。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) つい最近の国会で水道事業の民営化ができるというそういう法律が通ったかと思いますけれども、このような、今回のそういうふうな地方公営企業法ですか、地方公営企業法ですね。これのその行きつく先は、結局そういうふうな行政がつくったそういったふうな公共下水道のそういったものに対しても、いずれはその民営化という形が出てくるのではないかと思うんですけれども、そのあたりの、要するに行政としては想定、そのあたりは全く読んでいないのか読んでいるのか、そのあたりいかがなんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(橋本利男君) 民営化というお話ですが、現在、栃木県におきましては、上水道、下水道ともに広域連携という形で、今、会議を持ちまして、どんな形がとれるかということで今、会議のほうを行っているところでございます。 すぐに民営化という話ではなく、やはり経営連携して施設の共有ができれば、それだけ費用負担というものが軽減されてくるということになりますので、まずは近隣市町とどんな形で連携ができ、費用負担を軽減することができるのかということを今、県内において協議しているところでございますので、まだその中で、すぐに民営化とかというお話はありませんし、野木町としても、水道においては古河市さんと同じ浄水場を使って、連携して行っていますし、また、下水道においては流域下水道ということで、小山市さんと同じ処理場を使って処理していると、流域下水道ですので県の施設ですが、野木町と小山市の一部の汚水を一緒に処理している形で、軽費的には、ほかの単独で持っているところに比べ、かかっていないのかなとは思うんですが、今後はこれについても、もっと大きな形での連携ができれば、もっと費用負担等できる形になるかと思いますので、そういうふうなものを今検討している最中でございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎議員、ちょっとお願いがあるんですけれども、ここは下水道事業にかかっていますので、水道事業についての将来の見通しとか、それはちょっと質疑の内容を変更していただけますでしょうか。 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) すみません。議長のお言葉でありますけれども、水道事業のほうはあくまでも一つの例として、私が質問する上での例として持ち出したということなんです。あくまでも今回は公共下水道と農集排事業にかかわるこういうふうな地方公営企業法の適用という形での条例整備ということで認識しておりますので、そのような観点から質疑させていただきました。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第5号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第9 議案第6号 野木町水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第6号 野木町水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第6号 野木町水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、水道法の改正に伴い、新たに給水装置工事事業者の更新手数料を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、2枚めくっていただきまして、新旧対照表にてご説明いたします。 第29条(手数料)で、第4号としまして「給水装置工事事業者更新手数料 1件につき10,000円」を追加し、改正するものでございます。 議案書に戻っていただきたいと思います。 附則になりますが、この条例は、令和2年1月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第6号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第10 議案第7号 野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計設置条例を廃止する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第7号 野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計設置条例を廃止する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長老沼和男君) それでは、議案第7号 野木町野木東工業団地周辺開発事業特別会計設置条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、野木町野木東工業団地周辺開発事業の目的である工業用地の造成工事及び周辺工事が完了したため本条例を廃止するものでございます。 次ページをお開き願います。 平成26年12月に野木町野木東工業団地周辺開発事業の円滑な運営と経理の適正化を図るための特別会計を設置するため本条例を制定いたしました。このたび野木東工業団地周辺開発事業が全て完了いたしまして、本条例を廃止するものでございます。 附則になりますが、この条例は、公布の日から施行するということでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第7号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第11 議案第8号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第8号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第5号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,416万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億9,512万2,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長老沼和男君) それでは、議案第8号 令和元年度野木町一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、14款国庫支出金から20款諸収入まで、3ページの歳出につきましては、1款議会費から9款教育費まで、歳入歳出それぞれ8,416万9,000円を増額し、総額を84億9,512万2,000円とするものでございます。 4ページをお開き願います。 第2表、債務負担行為補正の追加になります。 固定資産課税基礎資料整備等委託費について、令和2年度から新たに地理情報システムを入れかえるためデータ移行等の準備期間が必要となりまして、今年度中に契約を行う必要がございますので、行うことで円滑なシステム導入を図りたいということで、債務負担行為を組むものでございます。 歳入歳出予算補正の主なものにつきましては、事項別明細書によりましてご説明いたしますので、6ページをお開き願います。 まず、歳入になります。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、2節の自立支援給付事業費負担金2,047万1,000円の補正、及び15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、3節児童施設自立支援給付事業費負担金1,023万5,000円の補正は、サービス利用者の増加によりまして介護給付、訓練等給付費、補装具費及び障害児施設措置費(給付費等)になります。 次に、8ページをお開き願います。 20款諸収入、5項3目6節の雑入で3,077万円の補正でございますが、このうち3,000万円につきましては、野木町の施設振興事業団の解散による出資金の返還金となっております。 続きまして、歳出になります。 ちょっと飛びまして12ページになりますが、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費607万8,000円の補正は28節繰出金で、介護給付費等の増によりまして介護保険特別会計への繰出金としまして559万8,000円とするものでございます。 4目障害福祉費4,094万2,000円の補正は20節扶助費で、利用者の増加によりまして介護給付・訓練等給付費3,006万3,000円、障害児給付費820万円の増が主なものとなっております。 次に、16ページになります。 7款土木費、4項都市計画費、6目公共下水道費1,650万円の補正は28節繰出金で、逆川排水の樋管として占用しております河川区域内の樹木伐採工事費を下水道事業特別会計へ繰り出すものでございます。 以上が主な補正予算についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第12 議案第9号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第9号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,332万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億7,329万7,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第9号 令和元年度野木町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は1款保険料から7款繰入金まででございます。歳出は1款総務費から5款地域支援事業まででございまして、歳入歳出それぞれ4,332万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億7,329万7,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、主に介護給付費の増並びに地域支援事業関係の介護予防・生活支援サービス費等の増に伴うものでございまして、歳入につきましては、1款保険料、3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金と、この事業にかかります法定負担分の歳入という形になってございます。 続きまして、歳出でございます。 8ページをごらんください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の21万1,000円の補正につきましては、役務費で通信運搬費の郵送料になりまして、第8期介護保険事業計画策定に伴うニーズ調査のための郵送料を計上させていただくものでございます。 2款保険給付費と、10ページ、5款地域支援事業費につきましては、歳入のところで申しましたとおり、介護給付費の増並びに介護予防・生活支援サービス費等の増に伴う所要の支出分を計上させていただいたものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。---------------------------------------
    △議案第10号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第13 議案第10号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第10号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ48万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,010万7,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(伏木富男君) 議案第10号 令和元年度野木町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。 2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。 歳入は5款繰入金でございます。歳出は2款後期高齢者医療広域連合納付金でございまして、歳入歳出それぞれ48万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,010万7,000円とするものでございます。 4ページをごらんください。 歳入歳出補正予算事項別明細書にてご説明をいたします。 歳入でございます。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、2目保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減に係る保険基盤安定の繰入金でございます。 次に、歳出でございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金48万円の補正は、19節負担金補助及び交付金で、保険料の軽減額の増加によるものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第11号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第14 議案第11号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第11号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,653万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億9,969万円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第11号 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 2ページをごらんいただきたいと思います。 第1表、歳入歳出予算補正で、まず歳入でございます。4款繰入金、5款繰越金。 次に、歳出でございます。1款総務費、2款公共下水道費の額をそれぞれ1,653万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億9,969万円とするものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細にてご説明いたしますので、4ページのほうをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございます。 4款1項繰入金、1目一般会計繰入金1,650万円の増額は、雨水浸水対策による増額でございます。 5款1項1目繰越金3万円の増額は、歳出予算財源としての増額でございます。 次に、歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、4節共済費3万円の増額は、嘱託員社会保険料の増額でございます。 2款公共下水道費、1款下水道事業費、1目下水道建設費、15節工事請負費1,650万円の増額は、思川河川敷内に占用してございます区域の樹木伐採工事に伴う増額という形になります。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第11号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第15 議案第12号 町道路線の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第12号 町道路線の認定についてご提案申し上げます。 別紙のとおり町道を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第12号 町道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は、民間開発等による道路を別紙のとおり町道に認定することについて道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開き願いたいと思います。 町道路線の認定調書でございます。 路線番号964、路線名、南赤塚81号線、起点、野木町大字南赤塚字行家西1207番39地先、終点、野木町大字南赤塚字行家西1199番12地先、総延長、実延長ともに161.9メートルでございます。 次に、路線番号965、路線名、松原83号線、起点、野木町大字友沼字卯ノ木6015番9地先、終点、野木町大字友沼字卯ノ木6015番13地先、総延長、実延長ともに66.4メートルでございます。 次のページからは位置図等をお示ししてございますので、ご参照していただきたいと思います。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第16 議案第13号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第13号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更についてご提案申し上げます。 地方自治法第286条第1項の規定により、令和2年4月1日から、小山市及び小山広域保健衛生組合が栃木県市町村総合事務組合規約第4条第4号に掲げる事務の共同処理に加入すること並びに小山市が同規約同条第5号に掲げる事務の共同処理に加入することに伴い、同規約を別紙のとおり変更することについて関係地方公共団体と協議したいので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長老沼和男君) それでは、議案第13号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、令和2年4月1日から、小山市及び小山広域保健衛生組合が栃木県市町村総合事務組合で行っております議員その他非常勤特別職員の公務災害補償事務並びに非常勤の学校医等の公務災害補償事務、これの共同処理に加入することに伴い、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 規約の変更内容につきましては、3枚目の参考資料新旧対照表でご説明いたします。 栃木県市町村総合事務組合規約の別表第2中の第4条第4号に掲げる事務、これは議員その他非常勤特別職員の公務災害補償事務になりますが、この事務の共同処理する組織市町村等の欄で、日光市の次に「小山市」を、塩谷広域行政組合の次に「小山広域保健衛生組合」を加えます。 第4条第5号に掲げる事務、非常勤の学校医等の公務災害補償事務ですが、この事務の共同処理する組織市町村等の欄で、日光市の次に「小山市」を加えるものでございます。 2枚目の改正規約の本文に戻っていただきまして、附則になります。この規約は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第13号については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第17 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木町大字若林182番地1、氏名、館野まさ子、昭和27年3月9日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第14号については、原案のとおり適任とすることに決しました。--------------------------------------- △諮問第1号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第18 諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問についてご提案申し上げます。 下水道使用料の徴収に関する処分について別紙のとおり審査請求があったので、地方自治法第229条第2項の規定により諮問するものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご答申くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、諮問第1号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問についてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求に対し、所要の裁決をするため議会に諮問するものでございます。 次のページをお開き願いたいと思います。 諮問第1号別紙でございます。ごらんの審査請求人からの審査請求になります。 1としまして審査請求に係る処分の内容、2としまして審査請求に係る処分があったことを知った年月日、3としまして審査請求の趣旨、4としまして審査請求の理由、次のページに移っていただきたいと思います。5としまして処分庁の教示の有無及びその内容、6としまして添付書類となってございます。 次のページには、諮問第1号参考資料でございます。 こちらについては、審査庁である町長の見解になり、1としまして審査請求に係る処分の内容、2としまして審査庁である町長の見解となってございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。 審理員意見書でございます。 第1としまして意見、第2としまして事案の概要、第3としまして審理関係人の主張の要旨、次の次のページになります。第4としまして理由、また次の次のページ、最後のページになりますが、第5として結論となってございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第1号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △諮問第2号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第19 諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問についてご提案申し上げます。 下水道使用料の徴収に関する処分について別紙のとおり審査請求があったので、地方自治法第229条第2項の規定により諮問するものです。 なお、詳細につきましては産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご答申くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、諮問第2号 下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求の諮問についてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求に対し、所要の裁決をするため議会に諮問するものでございます。 次のページになります。 諮問第2号別紙でございます。ごらんの審査請求人からの審査請求になります。 1としまして審査請求に係る処分の内容、2としまして審査請求に係る処分があったことを知った年月日、3としまして審査請求の趣旨、4としまして審査請求の理由、次のページになります。5としまして処分庁の教示の有無及びその内容、6としまして添付書類となってございます。 次のページでございます。諮問第2号参考資料でございます。 こちらにつきましては、審査庁である町長の見解になり、1としまして審査請求に係る処分の内容、2としまして審査庁である町長の見解となってございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。 審理員意見書でございます。 第1としまして意見、第2としまして事案の概要、第3としまして審理関係人の主張の要旨、次の次のページです。第4としまして理由、また次のページをめくっていただきまして、第5になります。第5としまして結論となってございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第2号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △陳情第1号の上程、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第20 陳情第1号 地方自治法第96条第2項の議決対象事項については、お手元に配付のとおりであります。 お諮りいたします。本件については、これを議会運営委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、陳情第1号については、これを議会運営委員会に付託することに決しました--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(黒川広君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 大変お疲れさまでした。 △散会 午前11時48分...